FXと税金 国内FX海外FXの確定申告方法
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FXと税金 国内FX海外FXの確定申告方法
こんにちは
FXあきです。
この季節がやってきました。
確定申告!!
サラリーマン時代は気にしたことがなかったのですが、独立してからは提出するまで何となく落ち着かない気持ちになります。
ちなみに確定申告区提出期限は?
提出期限も原則は3月15日です。2017年分(平成29年分)の申告は平成30年3月期申告 確定申告の時期:平成30年2月16日(金)~3月15日(木)申告・納税の期限:平成30年3月15日(木) |
もうすぐスタートするので、細かな資料をまとめる時期ですね!!
FXの専門として一般的なFX税金の考え方をまとめました。
*時期や担当者によって判断が違う場合があるので、もよりの税務署でご確認下さい。
国内FXの納税額は、いくら稼いでも20%の申告分離課税
FXの利益は(国内)、「雑所得」扱になります。
そして、FXの所得は法律上、「申告分離課税」に分類されます。
「申告分離課税」の3つの特徴がこちら
1.税率は一律所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%
2.先物取引やその他の金融商品と損益通算が可能
3.損失の繰越控除が3年間可能
雑所得の計算は
決済損益+スワップ-経費=雑所得額です。
トータル利益が20万円以上出た場合は、 「利益×20%」の税金がかかります。 ・・・ 海外のFX業者についてはまた別の扱いになります。
ここで気になるのは経費ですね。
経費については取引手数料・書籍代やセミナー等も含める事ができます。
具体的に上げれば
研修会・勉強会参加費用・交通費・宿泊費
情報交換に係る飲食代(投資家との)
取引手数料・振り込み手数料
書籍、新聞、有料投資情報などの資料代
FX取引手数料
パソコン購入費
プリンターのインク代
インターネット費用
プロバイダ費用
郵便料金などの通信費
スマホ代(注文に携帯を使う場合)
事務用品(ノートやペンなど)
他にも、FXに必要な経費であれば認められるものはありますが、パソコンやインターネット、電話代等は、FXに使っているかの割合分しか経費計上できません。
海外FXの納税額は、稼げば稼ぐほど税率が増える累進課税
海外FX得た利益は、総合課税(雑所得)で、国内とは違い
累進課税となります。
簡単に説明すると、稼げば稼ぐほど税金の割合が増えていく課税方法です。
利益195万円以下:15% (所得税:5%+住民税10%)
利益195万円超330万円以下:20%(所得税:10%+住民税10%)
利益330万円超695万円以下:30%(所得税:20%+住民税10%)
利益695万円超900万円以下:33%(所得税:23%+住民税10%)
利益900万円超1,800万円以下:43%(所得税:33%+住民税10%)
利益1800万円超:50%(所得税:40%+住民税10%)
また、別で復興特別税が「所得税×2.1%」上乗せされますご注意下さい。
そもそもなぜ 国外と国外で違いがあるのか?
理由はこちら
~海外FXブローカーを使用した取引に対する国税庁の見解~
(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。 イ 差金決済による差益が生じた場合 ロ 差金決済による差損が生じた場合 (注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。 |
簡単に説明すると、海外FXブローカーは日本の金融庁の認可を受けていないので、金融商品取引法に規定に該当しないので、雑所得の累進課税となります。
それと、海外FXは損益通算と損失の繰り越しができないので注意が必要です。
*国内FXは3年間損失を繰り越すことができます。
必ず確定申告する場合は、事前に最寄りの税務署に確認してください。
FXで得た利益を申告せずに未納にした場合は・・・・とんでもない事に
少額だからいいや
バレないだろう
なんて考えて、申告せずにいると、大きな追徴課税が発生します。
*マルサの女2
追徴課税がどんな感じかというと・・・・・
申告漏れ金額×10%×年数
and
申告漏れペナルティ
追徴課税(加算税(10%~40%)+延滞税(14%×日数))
and
地方税
悪質と判断されれば捕まる恐れもあります。
アカギはもっといい加減になればいいのだ・・・! 臨機応変・・・柔軟になればいい・・・!真面目であることは悪癖だ、かくあらなければならない なんて考えは悪癖だ
とは言っていますが!!
ここは正直に申告するのが一番です。
*時期や担当者によって判断が違う場合があるので、もよりの税務署でご確認下さい。
本日もお読み頂ありがとうございます。
それでは失礼致します。
FXあき
では では
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FX税金2018年2月9日 | コメントは受け付けていません。|
カテゴリー:FXと税金