ビットコイン仮想通貨の税金についての回答~
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ビットコイン仮想通貨の税金についての回答~
こんにちは
FXあきです。
平昌冬季五輪がスタートしました↓↓
2/14(水) 小平 奈緒【スピードスケート】女子1,000m銀メダル
2/14(水) 渡部 暁斗【ノルディック複合】個人ノーマルヒル銀メダル
2/14(水) 平野 歩夢 【スノーボード】男子ハーフパイプ銀メダル
2/12(月) 高木 美帆 【スピードスケート】女子1,500m銅メダル
2/14(水) 高木 美帆 【スピードスケート】女子1,000m銅メダル
2/12(月) 高梨 沙羅 【スキージャンプ】女子ノーマルヒル個人銅メダル
2/12(月) 原 大智 【フリースタイルスキー】男子モーグル
メダルラッシュですね(゚д゚)(。_。)ウンウン選手の活躍に感動する毎日です。
そして2/15本日・・・確定申告が始まりました!!・・・申告はお忘れなく、そしてお早めに(つД`)エーン
先日、FXと税金について紹介したところ、仮想通貨の税申告について「どうやったらいいのですか?」と質問を頂いたので、簡単に解説したいと思います。
何かFXあきに相談等がありましたら、お気軽にご連絡下さい⇒こちら
仮想通貨で得た収益は総合課税の累進税率が適用されます。
~総合課税の累進税率とは~
総合課税制度とはほかの所得を合計して所得税額を計算します。総合課税では課税対象額が増えるほど、税率も増える累進税率で計算されます。 |
海外FX口座で得た利益と同じ税金形となります。外国FXの税金についてはこちらの記事を参考にされて下さい⇒こちら
海外FXと同じ扱いになるので損益通算はできません※ただし仮想通貨同士の雑所得内で相殺申告はできます。
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
譲渡所得
一時所得
雑所得
課税される所得金額
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695~900万円 23% 636,000円
900~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円
です。
例えば課税所得金額が1000万円の場合、税率33%です。
1,000万円×33%(税率)-1,536,000円(控除額)=1,764,000円という計算になります。
ちなみにビットコイン(仮想通貨)に税金がかかるケースを紹介します。
物を買っても税金がかかる
仮想通貨を売却して利益を得る
仮想通貨のトレードで利益を得る
仮想通貨対応の店で買い物をする
基本的に仮想通貨を円に換え、利益がでればそのぶん課税対象となります。
買い物に関しての課税は、どの時点で幾らの仮想通貨の値段だったのかを記録していないと、後々多変な事になりますのでお気を付け下さい
FXあき
では では
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2018年2月15日 | コメントは受け付けていません。|
カテゴリー:FXと税金
FXと税金 国内FX海外FXの確定申告方法
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FXと税金 国内FX海外FXの確定申告方法
こんにちは
FXあきです。
この季節がやってきました。
確定申告!!
サラリーマン時代は気にしたことがなかったのですが、独立してからは提出するまで何となく落ち着かない気持ちになります。
ちなみに確定申告区提出期限は?
提出期限も原則は3月15日です。2017年分(平成29年分)の申告は平成30年3月期申告 確定申告の時期:平成30年2月16日(金)~3月15日(木)申告・納税の期限:平成30年3月15日(木) |
もうすぐスタートするので、細かな資料をまとめる時期ですね!!
FXの専門として一般的なFX税金の考え方をまとめました。
*時期や担当者によって判断が違う場合があるので、もよりの税務署でご確認下さい。
国内FXの納税額は、いくら稼いでも20%の申告分離課税
FXの利益は(国内)、「雑所得」扱になります。
そして、FXの所得は法律上、「申告分離課税」に分類されます。
「申告分離課税」の3つの特徴がこちら
1.税率は一律所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%
2.先物取引やその他の金融商品と損益通算が可能
3.損失の繰越控除が3年間可能
雑所得の計算は
決済損益+スワップ-経費=雑所得額です。
トータル利益が20万円以上出た場合は、 「利益×20%」の税金がかかります。 ・・・ 海外のFX業者についてはまた別の扱いになります。
ここで気になるのは経費ですね。
経費については取引手数料・書籍代やセミナー等も含める事ができます。
具体的に上げれば
研修会・勉強会参加費用・交通費・宿泊費
情報交換に係る飲食代(投資家との)
取引手数料・振り込み手数料
書籍、新聞、有料投資情報などの資料代
FX取引手数料
パソコン購入費
プリンターのインク代
インターネット費用
プロバイダ費用
郵便料金などの通信費
スマホ代(注文に携帯を使う場合)
事務用品(ノートやペンなど)
他にも、FXに必要な経費であれば認められるものはありますが、パソコンやインターネット、電話代等は、FXに使っているかの割合分しか経費計上できません。
海外FXの納税額は、稼げば稼ぐほど税率が増える累進課税
海外FX得た利益は、総合課税(雑所得)で、国内とは違い
累進課税となります。
簡単に説明すると、稼げば稼ぐほど税金の割合が増えていく課税方法です。
利益195万円以下:15% (所得税:5%+住民税10%)
利益195万円超330万円以下:20%(所得税:10%+住民税10%)
利益330万円超695万円以下:30%(所得税:20%+住民税10%)
利益695万円超900万円以下:33%(所得税:23%+住民税10%)
利益900万円超1,800万円以下:43%(所得税:33%+住民税10%)
利益1800万円超:50%(所得税:40%+住民税10%)
また、別で復興特別税が「所得税×2.1%」上乗せされますご注意下さい。
そもそもなぜ 国外と国外で違いがあるのか?
理由はこちら
~海外FXブローカーを使用した取引に対する国税庁の見解~
(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。 イ 差金決済による差益が生じた場合 ロ 差金決済による差損が生じた場合 (注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。 |
簡単に説明すると、海外FXブローカーは日本の金融庁の認可を受けていないので、金融商品取引法に規定に該当しないので、雑所得の累進課税となります。
それと、海外FXは損益通算と損失の繰り越しができないので注意が必要です。
*国内FXは3年間損失を繰り越すことができます。
必ず確定申告する場合は、事前に最寄りの税務署に確認してください。
FXで得た利益を申告せずに未納にした場合は・・・・とんでもない事に
少額だからいいや
バレないだろう
なんて考えて、申告せずにいると、大きな追徴課税が発生します。
*マルサの女2
追徴課税がどんな感じかというと・・・・・
申告漏れ金額×10%×年数
and
申告漏れペナルティ
追徴課税(加算税(10%~40%)+延滞税(14%×日数))
and
地方税
悪質と判断されれば捕まる恐れもあります。
アカギはもっといい加減になればいいのだ・・・! 臨機応変・・・柔軟になればいい・・・!真面目であることは悪癖だ、かくあらなければならない なんて考えは悪癖だ
とは言っていますが!!
ここは正直に申告するのが一番です。
*時期や担当者によって判断が違う場合があるので、もよりの税務署でご確認下さい。
本日もお読み頂ありがとうございます。
それでは失礼致します。
FXあき
では では
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FX税金2018年2月9日 | コメントは受け付けていません。|
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